刑事事件対応は現在準備中です
刑事事件の加害者に伝えたいこと
(加害者本人が罪を認めていることを前提としています。)
刑事事件とは
刑法等による処罰の対象となる事件のことです。
捜査機関の捜査、検察官の起訴を経て、公判手続きによって判決に至ります。
刑事事件の弁護士は、被疑者や被告人の弁護人となって、その権利や利益を守ることを任務とします。
被疑者や被告人との信頼関係を築くことが特に重要なことになります。
黙秘権
黙秘権とは、被疑者・被告人が、取り調べや公判において、自己の意思に反して供述する必要がなく、終始沈黙することができる権利です。
国選弁護人
国選弁護人とは、被疑者・被告人が貧困等の理由で弁護人を選任できないときに裁判所が選任する弁護人のことです。
逮捕・勾留
逮捕とは、被疑者に対する最初の強制的な身柄拘束処分で、比較的短期間のものです。
勾留とは、被疑者・被告人の逃亡や罪証隠滅を防止するための強制的な身柄拘束処分で、長期間にわたるものです。
ご依頼をお引き受けしたときは、このような身柄拘束からの早期解放に向けて尽力します。
起訴・不起訴
起訴とは、公訴の提起とも言い、検察官が特定の事件に対する審判を裁判所に求める訴訟行為です。
有罪となれば、原則として刑の言渡しを受けることになります。
不起訴とは、そのような起訴を検察官がしないということです。
不起訴となれば、刑の言渡しを受けたり、前科がつくこともありません。
ご依頼をお引き受けしたときは、被害者との示談等を行って不起訴処分となるよう尽力します。
また、起訴されたときも、刑の執行猶予や刑が軽くなることを求めて尽力します。
保釈
保釈とは、勾留中の被告人について、保証金の納付等を条件に身柄拘束を解く制度です。
保釈金とは、一般に上記の「保証金」のことを指して使われています。
刑事裁判の流れ(公判期日の流れ)
-
冒頭手続
被告人に対する人定質問
検察官による起訴状朗読
被告人に対する黙秘権等の告知
被告人及び弁護人の罪状認否 -
証拠調手続
検察官及び弁護人による冒頭陳述
検察官及び弁護人による証拠調請求
証拠調請求に対する意見
証拠決定
証拠調べの実施 -
論告・弁論・最終陳述
検察官による論告・求刑
弁護人による弁論
被告人による最終陳述 - 判決
刑事事件の無料相談
軽部篤は、弁護士歴が10年以上になります。
刑事事件を多く受けていた時期があり、そこで様々なことを学びました。
被疑者・被告人が身柄拘束を受けている場合の釈放に向けた弁護活動、被害者との示談交渉、不起訴に向けた弁護活動、そして、刑事裁判対応などです。
これらの経験を活かして、罪を犯したと疑いをかけられている方の権利や利益を守りたいと考えております。
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