
交通事故の被害者に伝えたい事
No | ケガの概要 | 弁護士依頼前に保険会社が提案していた賠償額 | 弁護士依頼後の示談時の賠償額 | 増額された賠償金の額 |
1 | 骨折あり、後遺障害なし | 約8万円 | 約33万円 | 約25万円 |
2 | 骨折なし、後遺障害なし | 約95万円 | 約144万円 | 約49万円 |
3 | 骨折なし、弁護士のサポートを受けて後遺障害14級 | 事前提案なし | (後遺障害の分) 約200万円 | 後遺障害に対する賠償金として約200万円 |
4 | 骨折なし、弁護士のサポートを受けて後遺障害14級 | (後遺障害以外の分) 約120万円 | (後遺障害の分) 約150万円 | 後遺障害に対する賠償金として約150万円 |
- ご依頼を受ける前 けがの治療で通院中でした。
-
ご依頼を受けた後
治療終了後、頚椎捻挫後の頚部痛等の後遺症が残ったため、後遺障害の申請(被害者請求)をし、後遺障害14級が認定されました。
その後、相手方の任意保険会社との交渉を経た結果、後遺障害に対する賠償金として約200万円を獲得しました。 -
弁護士軽部篤のコメント
後遺障害が認められなければ、後遺障害に対する賠償金は0円です。
よって、本件では、後遺障害14級が認定されたため、賠償金が約200万円増額したことになります。
なお、参考までに後遺障害14級は後遺障害の中で最も軽度な等級になります。
- ご依頼を受ける前 相手方の保険会社を通して、一度、後遺障害の申請がなされていましたが(事前認定)、結果としては、後遺障害の認定を受けられていませんでした(非該当)。
- ご依頼を受けた後 後遺障害の認定に関する異議申立を行った結果、腰椎捻挫後の腰痛等の症状について後遺障害14級が認定されました。
-
弁護士軽部篤のコメント
異議申立をするにあたり、追加の資料を取り寄せました。
そして、適切な資料を添付し、異議申立書を書いて、異議申立を行った結果、適切な後遺障害の認定を受けることができました。
どのような資料を提出し、どのような異議申立書を書くかなどによって、後遺障害が認定されるか否かの結果が変わる可能性があります。
本件は、まさしくその例で、最初の申請では後遺障害を否定されましたが、異議申立では認められました。
交通事故に詳しい弁護士に依頼しなければ、同じ結果が得られたとは限りません。
なお、この事案では、後遺障害が認定された結果、後遺障害に対する賠償金として約150万円が増額になっています。
後遺障害とは、交通事故のケガの治療を医学上相当な期間継続したにもかかわらず、残ってしまった障害のことを言います。
交通事故が原因で後遺障害が残った場合、通常、損害保険料率算出機構の内部組織である調査事務所が等級認定の判断をします。
後遺障害は、障害の程度が重い順に1級から14級までの等級があり、それに応じて損害賠償金の額も定まってきます。
後遺障害に対応する損害賠償金としては、逸失利益や後遺障害慰謝料などが考えられます。

示談とは、交通事故の賠償金などについて、当事者間(被害者と加害者)の話し合いで決着をつけることです。
具体的には(加害者が任意保険に加入していた場合)、「●●円を受領したならば、今後一切追加の請求をしません。」という趣旨が記載されている免責証書(その他「損害賠償に関する承諾書」などの名称がついていることもあります。)に署名押印をして相手方の保険会社に提出し、最終的な賠償金を受け取る手続きのことです。
そして、免責証書等に署名をし、相手方の保険会社に提出したならば、通常、追加の請求はできなくなります。
したがいまして、妥当な賠償金のお受け取りをご希望されるのであれば、そのような示談の手続き(免責証書等への署名など)をする前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
ご自身が弁護士費用特約付きの保険契約をしている場合はもちろん、ご自身には契約がなくとも(被害者が歩行者の場合など)、ご家族の契約に弁護士費用特約が付いている場合は、それを利用できる可能性が高いので、ご家族が契約している自動車保険や火災保険も確認してみてください。
また、同乗者がケガなどをした場合、運転者等の保険契約に弁護士費用特約が付いていれば、それを利用できる可能性がありますので、ご確認ください。
なお、弁護士費用特約を使用しても、通常、保険料はあがりません。
以上、詳しくは保険会社にご確認ください。
交通事故の被害にあわれたら
~事故の発生から示談までの流れ~「交通事故の被害」とは、主に相手方の不注意が原因で交通事故が発生し、ケガなどをされた場合を想定しています。
事故の発生

交通事故の発生に関与した運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置をとる義務があります。
また、交通事故の発生に関与した運転者は、警察官に対して、事故が発生した日時や場所及び死傷者の数などを報告する義務があります。
これらの義務に対する違反には罰則があります。
その他、保険会社への連絡や、可能な範囲での証拠の収集などを行いましょう。
ケガの治療

交通事故によるケガであることを明らかにするためにも、事故の当日か翌日には医師の診察や治療を受けるべきです。
その後は、ケガが完治するか症状固定となるまで、しっかりと治療をしましょう。
なお、交通事故の被害者の治療費については、多くの場合、加害者側の任意保険会社が一定期間支払いをしてくれます。通院先については加害者側の保険会社にお知らせしましょう。
治療を始めたばかりの時期に交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。治療の初期段階で、治療と賠償金との関係などの説明を聞いておかれたほうが良いと思います。
完治または症状固定で治療が終了したとき、ケガが完治した場合には賠償金を請求する準備に入り、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の申請を検討することになります。
なお、治療終了前に、加害者側の任意保険会社が治療費の支払いをストップすることがあります。その場合、治療を終了するか、または、健康保険・労災保険・自費で治療を続けるかを選ぶことになります。
後遺障害

後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害の等級認定を受けられる可能性などを考慮の上、後遺障害の申請をするか否かを決めましょう。
後遺障害の申請を検討する際には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。後遺障害の等級認定を受けられる可能性や後遺障害の申請方法等の説明を受けておかれたほうが良いと思います。
後遺障害の等級認定は、法律に基づいて設立された損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所が、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行います。
損害賠償請求

まず、治療費・通院交通費・休業損害・逸失利益・慰謝料等々の損害項目を積算し損害額の合計額を算出します。
次に、損害額の合計額に対し、過失割合等に基づく処理を行って賠償額を算出します。
最後に、賠償額から既に支払われている治療費等を差し引いて請求額を算出します。
加害者側に対して損害賠償金の請求をする段階になったら、交通事故に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。適正と考えられる賠償金を獲得するためには、多くの場合、交通事故に詳しい弁護士からのサポートが必要になります。
なお、相手方の保険会社からなされる損害賠償の提案は、多くの場合、弁護士が交渉をすればすぐに増額になるような少ない金額でなされています。
したがいまして、示談をして賠償金を受け取ってしまう前に交通事故に詳しい弁護士に相談されることを強くお勧めします。
慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償金を言い、交通事故では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つに分類されています。
入通院慰謝料は治療期間中の慰謝料、後遺障害慰謝料は後遺障害に対する慰謝料、死亡慰謝料は被害者がお亡くなりになったことに対する慰謝料です。
そして、それぞれの慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つの基準があります。
自賠責保険基準は法令等に基づく基準で、被害者に対する最低限の補償を目的にしていると言われております。
任意保険基準は任意保険会社が独自に定めた基準で、法的な通用力はありません。
裁判基準(弁護士基準)は裁判になった場合に認められるであろう慰謝料の額の基準です。これまでの裁判例の積み重ねをもとに基準化したものです。
弁護士軽部篤にご依頼をいただければ、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料のいずれにつきましても、通常、最も高額な基準となる裁判基準に基づいて正当な慰謝料を請求し、金額交渉を行います。
示談

相手方の保険会社との金額交渉の結果、示談をするのにふさわしいと考えられる金額に達したときは、示談をして賠償金を受け取ることになります。
交通事故関連ページ
ご相談だけなら無料です049-265-5401
[平日]10:00~20:00[土曜]10:00~15:00

【事務所概要】
事務所名:軽部篤法律事務所
弁護士名:軽部篤(埼玉弁護士会所属)
所 在 地:〒350-1114 埼玉県川越市東田町15−5 エルドラド文 222
(川越市駅徒歩6分、本川越駅徒歩7分、川越駅徒歩10分)
電 話:049-265-5401
F A X:049-265-8941