養育費無料相談

養育費とは、子どもを養って育てるために必要なお金のことです。

とても大切なお金です。

離婚後、養育費は両親で分担する義務がありますので、直接子どもを育てている親は、もう一方の親にその分担分を請求できます。

調停を利用すれば、相手方がその支払いに積極的でなかったとしても、家庭裁判所の関与のもと相手方にその支払いを求めることができます。

そして、調停で決まらない場合には、家庭裁判所が審判でその分担を定めてくれます。

養育費の強制執行に関しては、令和元年、民事執行法が改正され、現実に受け取ることができる可能性が高まりました。

つまり、支払いを拒否している相手であっても、裁判所の権限によって、その受け取りを実現できる可能性が大いにあるのです。

養育費の請求をして、もう1人の親に子育てのためのお金を分担してもらいましょう。

当事務所がしっかりとサポートします!

養育費の弁護士無料電話相談

電話で無料相談ができます。

養育費の無料相談電話

(例)
【Q】

費用は?

【A】

こちらをご確認ください。

【Q】

養育費調停とは?

【A】

家庭裁判所の関与のもとに相手方に養育費を請求する手続きです。

【Q】

養育費の公正証書とは?

【A】

公証人が法令に従って作成した証書のことで、一定の要件を具備するもの(執行証書)は強制執行をするための債務名義となります。

【Q】

養育費の強制執行とは?

【A】

調停等で決められたものが支払われないときの手続きです。

養育費算定表

裁判所のウェブサイトで公開されています(令和元年版)。

当事者双方の年収及び子どもの人数や年齢に応じた標準的な月額が示されています。

この算定表で調べた金額をもとに、個別事情を考慮して最終的な金額を決めていきます。

養育費の相場(目安)が、この算定表を使えば、比較的簡単に知ることができます。

(例)

子ども)0~14歳の子が1人

義務者の年収)600万円(給与所得者)

権利者の年収)250万円(給与所得者)

月額の目安は月5~6万円程度になります。

(例)

子ども)0~14歳の子どもが2人

義務者の年収)700万円(給与所得者)

権利者の年収)200万円(給与所得者)

月額の目安は月10万円程度になります。

お電話は049-265-5401
[平日]10:00~20:00[土曜]10:00~15:00

軽部篤

【事務所概要】

軽部篤法律事務所

〒350-1114 埼玉県川越市東田町15−5 エルドラド文 222

TEL

049-265-5401

FAX

049-265-8941

【弁護士】

埼玉弁護士会所属

軽部篤(かるべあつし)

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