離婚後の養育費請求調停をサポート!

養育費とは、子どもを養って育てるために必要なお金のことです。

とても大切なお金です。

離婚後、養育費は両親で分担する義務がありますので、直接子どもを育てている親は、もう一方の親にその分担分を請求できます。

養育費の調停を利用すれば、相手方がその支払いに積極的でなかったとしても、家庭裁判所の関与のもと相手方にその支払いを求めることができます。

そして、調停で決まらない場合には、家庭裁判所が審判でその分担を定めてくれます。

養育費の強制執行に関しては、令和元年、民事執行法が改正され、現実に受け取ることができる可能性が高まりました。

つまり、支払いを拒否している相手であっても、裁判所の権限によって、その受け取りを実現できる可能性が大いにあるのです。

養育費の請求をして、もう1人の親に子育てのためのお金を分担してもらいましょう。

当事務所がしっかりとサポートします!

川越市の法律事務所

川越市駅から徒歩約6分

川越市の近くにお住まいの方にも対応します。

弁護士と無料相談電話

無料相談が電話でできます。

養育費無料相談

(例)
【Q】

費用はどうなっていますか?

【A】

こちらをご確認ください。

【Q】

養育費調停とは何ですか?

【A】

家庭裁判所の関与のもとに相手方に養育費を請求する手続きです。

【Q】

養育費の公正証書とは何ですか?

【A】

公証人が法令に従って作成した証書のことで、一定の要件を具備するもの(執行証書)は強制執行をするための債務名義となります。

【Q】

調停で決めたものが支払われないのですが。

【A】

養育費を強制執行で確保できる可能性があります。

養育費算定表

裁判所のウェブサイトで公開されています(令和元年版)。

当事者双方の年収及び子どもの人数や年齢に応じた標準的な月額が示されています。

この算定表で調べた金額をもとに、個別事情を考慮して最終的な金額を決めていきます。

養育費の相場(目安)が、この算定表を使えば、比較的簡単に知ることができます。

(例)

子ども)0~14歳の子が1人

義務者の年収)600万円(給与所得者)

権利者の年収)250万円(給与所得者)

月額の目安は月5~6万円程度になります。

(例)

子ども)0~14歳の子どもが2人

義務者の年収)700万円(給与所得者)

権利者の年収)200万円(給与所得者)

月額の目安は月10万円程度になります。

弁護士軽部篤が伝えたいこと

軽部篤の個人的な考え

親子の間のつながりは人間関係の基本だと思います。

親が子どもの幸せを願うことはとても自然なことです。

それが崩れてしまうのは、とても悲しいことです。

子どもを養って育てるために必要なお金を支払うことは、親が子どもの幸せを願うことの具体的な表れのひとつだと思います。

様々な事情があって支払いができないこともあるでしょう。

それでも、子どもの幸せを願って支払いたいという気持ちを失わないのが親の姿だと思います。

すべての親子の幸せを願います。

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軽部篤

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【弁護士】

埼玉弁護士会所属

軽部篤(かるべあつし)

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