養育費請求の弁護士無料相談

養育費とは、子どもを養って育てるために必要な費用のことです。

子どもの養育費は離婚後も両親で分担する義務があります。

離婚後、直接子どもを育てる親は、もう一方の親に養育費を請求できます。

相手方が養育費の支払いに積極的でなかったとしても、家庭裁判所の調停を利用すれば、裁判所の関与のもと、相手方と話し合うことができます。

そして、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所が養育費の分担を定めてくれます。

養育費の強制執行に関しては、令和元年、民事執行法が改正され、現実に養育費を受け取ることができる可能性が高まりました。

つまり、養育費の支払いを拒否している相手であっても、裁判所の権限によって養育費の受け取りを実現できる可能性が大いにあるのです。

子どもの養育費をもう1人の親に支払ってもらいましょう。

養育費請求の無料相談は弁護士軽部篤にお電話ください。

養育費無料相談

(例)
【Q】

養育費

養育費とは何ですか?

【A】

子どもを養って育てるために必要な費用のことです。

【Q】

離婚と養育費

離婚後に養育費の請求はできますか?

【A】

できます。離婚をしても親は養育費を分担する義務があります。

【Q】

養育費調停

養育費の調停とは何ですか?

【A】

家庭裁判所で行われる養育費についての話し合いです。

本人の出頭が原則ですが、弁護士に依頼をすれば、弁護士だけが話し合いに出席することで足りる場合も多いと思います。

【Q】

養育費の公正証書

養育費の公正証書とは何ですか?

【A】

公証人が法令に従って作成した養育費の支払いに関する証書のことで、一定の要件を具備するもの(執行証書)は強制執行をするための債務名義となります。

【Q】

養育費と強制執行

調停で決めた養育費が支払われないのですが。

【A】

強制執行で養育費の履行を確保できる可能性があります。

調停や審判で決められた養育費が支払われない場合、強制執行の手続きを利用できます。

給料を差押えて養育費を回収する方法もあります。

【Q】

養育費と差押え

強制執行では何を差し押さえるのですか?

【A】

一例として給料を差押えて養育費を回収する方法があります。

【Q】

養育費不請求の合意

離婚の際に相手方と養育費はゼロでいいと合意した場合も養育費の請求はできますか?

【A】

従前の合意が不当で子の福祉に十分でない場合などは、合意の変更が認められる可能性があります。

また、合意後に事情の変更が認められる場合には、それを理由に合意の変更が認められる可能性があります。

さらに、子からの扶養請求が認められる可能性もあります。

【Q】

相手方が無収入

相手方が無収入や低収入(又は収入不明)の場合にも養育費の請求ができますか?

【A】

合理的な理由がなく単に労働意欲を欠いているなどの理由で無収入や低収入の場合で養育費の分担における権利者との関係で不公平であると評価されるときには、賃金センサス等をもとに養育費の額を算定することがあります。

【Q】

相手方の欠席

相手方が調停や審判の手続きに来ない場合どうなりますか?

【A】

相手方が調停に出席する見込みがない場合、調停は不成立となって審判に移行します。

審判の手続きにも欠席の場合、賃金センサス等によって相手方の収入を推計して養育費の額を決めることもあります。

養育費請求の弁護士費用

養育費請求の調停及び審判の弁護士費用は以下のとおりです。

法テラスをご利用の場合の養育費請求の弁護士費用も記載しておきます。

養育費請求の調停及び審判

  1. 着手金:165,000円(税込)
    委任契約時にお支払いいただきます。
  2. 報酬金:養育費3か月分に相当する額の1.1倍(税込)
    調停や審判が終了した時に、養育費の支払い状況にかかわらず、債務名義取得に対する報酬として頂きます。
  3. 日当・実費(裁判所に対して支払う費用や通信費などです。)

法テラス利用の場合の調停及び審判

  1. 着手金・実費:13万円程度(税込)
    (※具体的な金額は法テラスが決定します。)
  2. 報酬金:養育費2年分の11%程度(税込)
    (※具体的な金額は法テラスが決定します。)
  3. 弁護士費用の支払い
    法テラスが弁護士に弁護士費用を支払い、利用者は、原則法テラスに毎月5千円から1万円程度の分割払いをします。
    利用者が、「ひとり親世帯」であったり、生活保護を受けている場合は、申請により支払いが免除されることがあります。
    (※具体的には、それぞれ法テラスが決定します。)

養育費算定表

養育費算定表を使えば簡易迅速に養育費の金額の目安を知ることができます。

養育費の計算は、通常、養育費の支払義務者及び権利者の年収、子どもの人数及び年齢などにより、養育費の額の目安が定まります。

養育費の月額の例をあげておきます。

収入の額や子どもの人数、その他の事情により金額は変わります。

子ども1人の養育費

子)0~14歳
義務者の年収)600万円
(給与所得者、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額))
権利者の年収)250万円
(給与所得者、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額))
特別な事情がなければ、養育費の額の目安は月5~6万円程度になります。

子ども2人の養育費

子)0~14歳
義務者の年収)700万円
(給与所得者、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額))
権利者の年収)200万円
(給与所得者、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額))
特別な事情がなければ、養育費の額の目安は月10万円程度になります。

弁護士の業務分野

軽部篤法律事務所では、養育費請求、交通事故を特に重点的に対応させていただきたいと考えております。

刑事事件、債務整理、離婚等々についても対応させていただくことがあります。

数多くある弁護士の業務分野のうち、その一部を以下に記載しました。

債務整理と弁護士

債務整理とは、任意整理・個人再生・破産等によって債務(借金等)を整理する手続きのことです。

任意整理

任意整理とは、債務(借金等)の減額や返済方法を変更する手続きのことで、原則、裁判所の関与なく行います。

個人再生

個人再生とは、債務(借金等)の減額や返済方法を変更する手続きのことで、裁判所の関与のもと行います。

破産・免責

破産・免責とは、財産関係を清算し、債務(借金等)の返済について免責を得る手続きのことで、裁判所の関与のもと行います。

過払金

離婚と弁護士

離婚とは、夫婦が生存中に婚姻関係を解消することです。

離婚調停

離婚調停とは、家庭裁判所で行う離婚についての話し合いのことです。

親権者

親権者とは、子の身上及び財産について権利を有し義務を負う親のことです。

財産分与

財産分与とは、離婚をした者の一方が、相手方に対して財産を分与することです。

慰謝料

慰謝料とは、相手方の違法な行為によって離婚に至るなどしたときに支払われるべきものです。

養育費

養育費とは、子どもを養って育てるために必要な費用のことです。

通常、直接的に子どもを育てている親からもう一方の親への請求という形をとります。

交通事故と弁護士

交通事故とは、車両等の交通による人の死傷や物の損壊のことです。

民事事件としては、主に交通事故の被害者から加害者に対する損害賠償請求の問題が生じます。

刑事事件と弁護士

刑事事件とは、刑法等による処罰の対象となる事件のことです。

刑事事件の被疑者や被告人の弁護人となって、その権利や利益を守ります。

相続と弁護士

相続とは、人の死後、その人と一定の親族関係にある者が権利義務を承継することです。

相続放棄

相続放棄とは、相続による権利義務の承継を全面的に拒絶することです。

遺産分割

遺産分割とは、共同相続人との共有状態から単独所有に移行する手続きのことです。

労働問題と弁護士

労働問題とは、主に会社と従業員との間の法的な紛争のことです。

残業代請求

未払いとなっている残業代を請求することです。

労災

労災とは、労働災害の略で、労働者が業務に起因して被る災害(怪我や病気など)のことです。

不当解雇

不当解雇とは、法律上正当性の認められない解雇のことです。

養育費の無料相談のお電話は049-265-5401
[平日]10:00~20:00[土曜]10:00~15:00

軽部篤

【事務所概要】

軽部篤法律事務所
〒350-1114 埼玉県川越市東田町15−5 エルドラド文 222

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埼玉弁護士会所属
軽部篤(かるべあつし)

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