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国家訴追主義と起訴便宜主義
原則として刑事裁判を起こすことができるのは検察官だけです(刑事訴訟法247条)。
そして、検察官は、起訴をするのに十分な嫌疑がある場合であっても、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」は、検察官の裁量により起訴しないことができます(刑事訴訟法248条)。
そこで、弁護人の活動としては、- 否認事件では、被疑者との接見によって、誤った自白調書等が作成されないように被疑者に対する精神的なサポート等を続けることが考えられます。
- 自白事件では、被害者との示談をしたり、被疑者を監督してくれる人を見つけたりして、それらを意見書にまとめて検察官に提出し、不起訴を求めて働きかけることが考えられます。
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保釈請求
保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身体の拘束を解く制度です。
権利保釈(刑事訴訟法89条)、裁量保釈(刑事訴訟法90条)、義務的保釈(刑事訴訟法91条)があります。
保釈請求があったときは、一定の事由に該当しない限り保釈を許さなければなりません(権利保釈、刑事訴訟法89条)。
一定の事由に該当する場合でも、裁判所は、保釈された場合の被告人の逃亡や罪証隠滅のおそれのほか、身体拘束の継続による被告人の不利益等を考慮し、適当と認めるときは職権で保釈を許すことができます(裁量保釈、刑事訴訟法90条)。 -
公判の準備
- 起訴状の検討
- 検察官側の証拠の検討
- 証拠意見の検討
- 弁護側立証の準備
- 検察官や裁判所との打ち合わせ