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勾留延長の要件(刑事訴訟法208条2項)
検察官が勾留請求の日から10日以内に起訴しない場合、裁判官は、「やむを得ない事由」があると認めるときは、検察官の請求により、勾留の期間を延長することができます(刑事訴訟法208条)。 -
勾留延長決定に対する準抗告など
弁護人の活動としては、- 勾留延長の請求ないし決定前に、検察官や裁判官に請求をしないことや却下決定をするように働きかけることが考えられます。
- 勾留延長決定に対する準抗告をすることが考えられます。
- ア、イともに、勾留延長の「やむを得ない事由」がない、さらにはそもそも勾留の要件がないと主張をすることが考えられます。