トップページ刑事事件トップ刑事事件の手続きの流れ(例)刑事事件の勾留

刑事事件の勾留

  1. 勾留の要件(刑事訴訟法60条、87条)
    1. 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること
    2. ア、イ、ウのどれかにあたること
      1. 被疑者が定まった住居を有しないこと
      2. 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること
      3. 被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
    3. 勾留の必要性(相当性)があること
  2. 勾留決定に対する準抗告
    弁護人の活動としては、勾留決定の判断に対する不服申し立てとして、準抗告をすることが考えられます。
    準抗告で主張する内容は、勾留の要件がないこと、すなわち、勾留の理由(上記i,ii)又は勾留の必要性(上記iii)がないことを主張することになります。
相談だけなら無料です。
安心して、お気軽にご相談ください。
相談だけなら

『無料』

049-265-5401 【平日】10:00~20:00
【土曜】10:00~15:00