-
勾留の要件(刑事訴訟法60条、87条)
- 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること
-
ア、イ、ウのどれかにあたること
- 被疑者が定まった住居を有しないこと
- 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること
- 被疑者が逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
- 勾留の必要性(相当性)があること
- 勾留決定に対する準抗告
弁護人の活動としては、勾留決定の判断に対する不服申し立てとして、準抗告をすることが考えられます。
準抗告で主張する内容は、勾留の要件がないこと、すなわち、勾留の理由(上記i,ii)又は勾留の必要性(上記iii)がないことを主張することになります。