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刑事事件の逮捕

  1. 逮捕の種類
    1. 現行犯逮捕
      現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人といいます(刑訴212条1項)。
      現行犯人のことは、誰でも、逮捕状なくして逮捕することができます(刑訴213条)。
    2. 通常逮捕
      裁判官は、逮捕の理由(罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)があれば、明らかに逮捕の必要がない場合を除いて、逮捕状を発付しなければならず、警察官等は逮捕状により逮捕することができます(刑訴199条)。
    3. 緊急逮捕
      重大な罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合で、逮捕をする緊急の必要性が認められる場合、警察官等は、事前に逮捕状の発付を受けることなく、逮捕することができます(刑訴210条)。
  2. 逮捕の身柄拘束期間
    1. 警察官が逮捕して検察官に送致する場合、警察官は48時間以内に検察官に送致しなくてはならず、検察官は24時間以内(身体拘束が始まってから72時間以内)に勾留の請求をするか、又は留置の必要がないと考えるときは直ちに釈放しなくてはなりません(刑訴203条1項、205条1項2項)。
  3. 想定される弁護人の活動
    1. 逮捕されている方と面会し、黙秘権等の権利や刑事手続の説明をしたり、被疑事実や逮捕された経緯等の事情を聴取したり、その他生活の状況や反省の気持ち、被害弁償のことなどを聴取します。
    2. 被疑者から得た情報等をもとに、逮捕期間中に検察官と接触し、勾留が不要であることを説得し、勾留請求をせずに身柄を釈放するように働きかける弁護活動が考えられます。
    3. 検察官が勾留請求した場合には、裁判官と接触し、却下決定をするように働きかける弁護活動が考えられます。
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