トップページ交通事故の示談までの流れ任意交渉による示談と民事訴訟

交通事故の示談

示談とは、交通事故の賠償金などについて、当事者間の話し合いで決着をつけることです。

具体的には、「●●円を受領したならば、今後一切追加の請求をしません。」という趣旨が記載されている免責証書等に署名押印することにより、最後の賠償金を受け取る手続きのことです。

1 保険会社からの提案額について

後遺障害がない場合、治療終了後、相手方の保険会社から人身損害に関する賠償金支払いの提案がなされます。

「免責証書」、「損害賠償に関する承諾書」、「損害賠償額計算書」、「賠償金のお支払いについて」などという書面がそれにあたります。

そして、免責証書等に署名押印をすれば賠償金を受け取ることができます。

しかし、弁護士による交渉がなされていない保険会社からの提案額は、多くの場合、弁護士が交渉をすればすぐに増額になるような少ない額でなされています(特別な事情がある場合を除きます。)。免責証書などにご署名をされる前に必ず弁護士にご相談をされると良いでしょう。

2 示談相応な額で合意ができたら示談

いくらであれば示談相応な金額(示談にふさわしい金額)と言うことができるのかは人それぞれのお考えがあると思います。

任意交渉(主に相手方の保険会社との話し合い)における示談は、裁判を起こして決着をつけるよりも時間的に相当早く賠償金を受け取ることができるなどのメリットがあるため、被害者様も一定の金額的な譲歩をすることが必要になります。

交渉後に示された相手方保険会社からの提案額について、裁判手続きに進んだ場合の見込額等を視野に入れつつ検討をした結果、示談相応な提案額であると判断されたなら、免責証書等の書類に署名押印をして賠償金の支払いを受けることになります。これで損害賠償請求事件が終結することになります。

3 話し合いで解決できない場合は民事訴訟等を提起して賠償金を請求

裁判を起こしたからといって、任意交渉で保険会社から提案された金額を必ず上回る解決がなされるとは限りません。裁判になれば、加害者側も様々な主張をしてきますので、思わぬ不利な事情がでてきたような場合には任意交渉で提案された額を下回ってしまうこともあり得ます。そのあたりのことも検討したうえで裁判を起こすことが必要になると思います。

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