交通事故のけがの治療
1 治療開始の時期などについて
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交通事故直後から医師の治療を受け、その後も医師の指示に従って治療を続けましょう。
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交通事故と治療開始までに期間があいていると、交通事故以外の原因で負傷したのではないか等の疑いが生じてしまいますので、交通事故当日もしくは翌日には通院をなされたほうがいいです。
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負傷の内容によっては、整骨院等の施術も効果があると思われますが、医師の見解や施術の期間等によっては施術費用が賠償金として認められないことがあります。
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医師と相談の上、検査はなるべく受けた方がいいと思います。治療をする上でも重要な参考資料になるでしょうし、もし、後遺症が残った場合にも後遺障害の等級認定上でプラスに働く可能性があります。
2 保険会社の治療費支払いの打ち切りについて
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保険会社が治療費の支払いを打ち切ったら、健康保険または労災保険を使って治療を続けましょう。
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交通事故による負傷の治療にも健康保険か労災保険のどちらかは使えます。
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治療費を支払った際の領収書や診療明細書などは、相手方に請求する際の証拠になりますので保管しておいてください。
交通事故のけがの治療終了
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医師に症状等を詳しく伝えて、治療の終了時期を決めましょう。
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治療をすることによって症状等が改善している間は、治療を継続した方がよいと思います。
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しかし、それ以上治療を継続しても症状等が改善されなくなることがあります。その状態を「症状固定」と言います。症状固定と診断された場合は、原則として治療も終了することになります。症状固定後に残った症状(痛みやシビレなど)や機能障害(可動域制限など)のことを「後遺症」と言います。
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症状のすべてなくなって、完全に治るのが一番いいことですが、しっかりと治療をしたにもかかわらず後遺症が残ってしまうことがあります。
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そして、痛みなどの症状が残っていたとしても、症状固定後の治療費は原則として損害賠償の対象にはなりません。治療効果があがらなくなったことから症状固定と判断されたわけですので、症状固定以降の治療は治療効果があがらないもの、つまり、必要な治療とは認められないものという判断がなされるからです。
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後遺症が残った場合は、後遺障害の等級認定の判断を受けた上で、賠償金の請求をしていくことになります。
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後遺症が残ることなく治療が終了した場合は、そのまま、賠償金の請求に移行することになります。
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前述のとおり、保険会社が治療費の支払いを打ち切ったとしても、治療を終了する必要はなく、健康保険または労災保険を使って治療を続けましょう。
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