トップページ交通事故の示談までの流れ交通事故の発生について

交通事故の発生

1 負傷者の救護や警察官への報告等をしましょう

  • 道路交通法第72条によりますと、負傷者の救護や警察官への報告等の義務を負う者は、「当該交通事故に係る車両等の運転者」などがその義務を負うとされており、加害者に限定されていませんので注意をしましょう。

  • 警察官への報告が行われない場合、交通事故証明書が発行されず、損害賠償請求等に支障が生じますので注意をしましょう。

2 証拠収集など

  • 可能な限り、加害者の氏名・住所・電話番号・自賠責保険会社や任意保険会社の連絡先・ナンバープレートの記載内容等を確認し、記録しておきましょう。

  • 可能な限り、スマートフォンの写真機能等によって交通事故現場の状況等(道路状況、信号機、見通し、事故車両の停止位置や破損の状況等々)を撮影しておきましょう。

  • 可能な限り、相手方の供述、目撃者の氏名・住所・連絡先を確認し、記録しておきましょう。

  • ドライブレコーダーのデータは保存しておきましょう。

  • その他必要な措置をとりましょう。

3 人身事故の届け出をしましょう

  • 交通事故によって負傷した場合は、警察に診断書等を提出し人身事故として届出をしましょう。

  • 人身事故として届出をしなければ実況見分調書が作成されず、交通事故の状況を証明する重要な証拠が作成されないことになってしまいます。

4 その他

  • 必要に応じて、ご自身や相手方加入の保険会社に連絡しましょう。

  • その他必要な措置をとりましょう。

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