交通事故の示談までの流れ
(後遺症が残ってしまったケース)
交通事故の発生から示談までの大まかな流れは、
1.交通事故の発生



になります。
以下に詳しく説明していきます。202X/01/01
事故の発生

また、交通事故の発生に関与した運転者は、警察官に対して、事故が発生した日時や場所及び死傷者の数などを報告する義務があります。
これらの義務に対する違反には罰則があります。
202X/01/01
けがの治療

けがの内容にもよりますが、交通事故によるけがであることを明らかにするためにも、事故の当日か翌日には医師の診察や治療を受けるべきです。
その後は、けがが完治するか症状固定となるまで、しっかりと治療をしましょう。
なお、交通事故の被害者の治療費については、加害者側の任意保険会社が一定期間支払いをしてくれるケースが多いです。通院先については加害者側の保険会社にお知らせをしましょう。
治療を始めたばかりの時期に交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。治療の初期段階で、治療と賠償金との関係などの説明を聞いておかれたほうが良いと思います。
202X/07/31
けがの治療終了

完治または症状固定で治療が終了したとき、けがが完治した場合には賠償金を請求する準備に入り、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の申請を検討することになります。
なお、治療終了前に、加害者側の任意保険会社が治療費の支払いをストップすることがあります。その場合、治療を終了するか、または、健康保険もしくは労災保険もしくは自費で治療を続けるかのいずれかを選ぶことになります。
202X/09/01
後遺障害の申請

後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害の等級認定を受けられる可能性などを考慮の上、後遺障害の申請をするか否かを決めましょう。
後遺障害の申請を検討する際には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。後遺障害の等級認定を受けられる可能性や後遺障害の申請方法等の説明を受けておかれたほうが良いと思います。
202X/10/31
後遺障害の等級認定

後遺障害の等級認定は、法律に基づいて設立された損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所が、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行います。
後遺障害の等級認定の結果がでた際には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。後遺障害が認定された場合には適正な賠償金獲得に向けた説明を、後遺障害の認定がなされなかった場合には異議申立に関する説明等を受けておかれたほうが良いと思います。
202X/11/15
損害賠償金の請求

まず、治療費・通院交通費・休業損害・逸失利益・慰謝料等々の損害項目を積算し損害額の合計額を算出します。
次に、損害額の合計額に対し、過失割合等に基づく処理を行って賠償額を算出します。
最後に、賠償額から既に支払われている治療費等を差し引いて請求額を算出します。
加害者側に対して損害賠償金の請求をする段階になったら、交通事故に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。適正と考えられる賠償金を獲得するためには、多くの場合、交通事故に詳しい弁護士からのサポートが必要になります。
202X/12/01
賠償金の増額交渉

当方の請求の正当性を説明しつつ、仮に示談にふさわしい金額に達しないときには、裁判を起こす可能性もあることを説明するなどして、賠償金の増額交渉を行います。
賠償金の金額交渉の段階に入っていても、示談をする前であれば、交通事故に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。適正と考えられる賠償金を獲得するためには、多くの場合、交通事故に詳しい弁護士による賠償金の増額交渉等のサポートが必要になります。
202X/12/15
示談
