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交通事故の示談までの流れ

(例)
交通事故の示談とは、事故の被害者と加害者が主に賠償金の支払いについて話し合いで解決することです。
交通事故の慰謝料等の示談金を受け取るまでの流れは、おおまかに、 1.事故発生 2.怪我の治療及び治療終了 3.後遺障害の申請及び認定 4.賠償金の請求及び交渉 5.示談及び示談金の受領 になります。
以下に詳しく説明していきます。 202X/01/01

事故発生

事故発生

交通事故の発生に関与した運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置をとる義務があります。

また、交通事故の発生に関与した運転者は、警察官に対して、事故が発生した日時や場所及び死傷者の数などを報告する義務があります。

これらの義務に対する違反には罰則があります。

警察官への報告が行われない場合、交通事故証明書が発行されず、損害賠償請求等に支障が生じますので注意をしましょう。

例えば、警察に人身事故(人の死傷が生じた事故)としての届出がないと実況見分が行われないため、過失割合に争いが生じたときに実況見分調書という重要な証拠がないことになります。

また、物損事故(人の死傷はなく物の損壊だけが生じた事故)であっても、事故報告義務はありますので、警察への報告はするべきです。

202X/01/01

交通事故の治療

交通事故の治療

怪我の内容にもよりますが、交通事故による怪我であることを明らかにするためにも、事故の当日か翌日には医師の診察や治療を受けるべきです。
その後は、怪我が完治するか症状固定となるまで、しっかりと治療をしましょう。

なお、交通事故の被害者の治療費については、加害者側の任意保険会社が一定期間支払いをしてくれるケースが多いです。通院先については加害者側の保険会社にお知らせをしましょう。

そして、治療を始めたばかりの時期に交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。治療の初期段階で、治療と賠償金の関係や通院頻度等と後遺障害の等級認定の関係などの説明を聞いておかれたほうが良いケースが多くあります。

例えば怪我がむちうちだった場合、仮に後遺症が残ってしまったとき、通院の頻度等によって後遺障害の認定可能性が変わってしまう可能性が高いです。そのあたりの説明を聞いておいた方がよいと思います。そして、そのままご依頼になってもよいでしょう。

202X/07/31

交通事故の治療終了

交通事故の治療終了

怪我が完治した場合には賠償金を請求する準備に入り、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の申請を検討することになります。

なお、治療終了前に、加害者側の任意保険会社が治療費の支払いをストップすることがあります(治療費の打ち切り)。その場合、治療を終了するか、または、健康保険もしくは労災保険もしくは自費で治療を続けるかのいずれかを選ぶことになります。

そして、治療終了の時期、または、治療費の打ち切りにあった時にも交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。打ち切りにあった場合には今後の治療をどうするか、後遺症が残った場合には後遺障害の説明などを聞いておかれたほうが良いケースが多くあります。そして、そのままご依頼になってもよいでしょう。

202X/09/01

後遺障害の申請

後遺障害の申請

追突事故にあい、むちうちで後遺症が残ってしまった場合などは、後遺障害の等級認定を受けられる可能性などを考慮の上、後遺障害の申請をするか否かを決めましょう。

そして、後遺障害の申請を検討する段階でも交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。後遺障害診断書等の精査、後遺障害の等級認定を受けられる可能性及び後遺障害の申請方法等の説明を受けておかれたほうが良いケースが多くあります。そのまま弁護士に依頼して後遺障害の申請を手伝ってもらってもよいでしょう(自賠責保険に対する被害者請求)。

202X/10/31

後遺障害の等級認定

後遺障害の等級認定

後遺障害の等級認定は、法律に基づいて設立された損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所が、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行います。

そして、後遺障害の等級認定の結果がでた段階でも交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。後遺障害が認定された場合には適正な賠償金獲得に向けた説明を、後遺障害の認定がなされなかった場合には後遺障害の異議申し立てに関する説明等を受けておかれたほうが良いケースが多くあります。もちろん、そのままご依頼になってもよいでしょう。

202X/11/15

交通事故の慰謝料等の損害賠償請求

交通事故の損害賠償金の請求

まず、治療費・通院交通費・休業損害・逸失利益・慰謝料等々の損害項目を積算し損害額の合計額を算出します。
次に、損害額の合計額に対し、過失割合等に基づく処理を行って賠償額を算出します。
最後に、賠償額から既に支払われている治療費等を差し引いて請求額を算出します。

加害者側に対して損害賠償金の請求をする段階になったら、特に、交通事故に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。金額面からみて適正と考えられる賠償金を獲得するためには、多くの場合、交通事故に強い弁護士からのサポートが必要になります。

例えば、裁判基準による慰謝料(傷害慰謝料、後遺症慰謝料)の請求、休業損害証明書による休業損害算定の際の被害者に有利な算定、実況見分調書による過失割合の検討及び後遺障害による逸失利益の算定などにおいて弁護士からのサポートが必要になるケースが多いと思います。

202X/12/01

示談交渉

示談交渉

当方の請求の正当性を説明しつつ、仮に示談にふさわしい金額に達しないときには、裁判を起こす可能性もあることを説明するなどして、賠償金の増額交渉を行います。

賠償金の金額交渉の段階に入っていても、示談をする前であれば、交通事故に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。金額面からみて適正と考えられる賠償金を獲得するためには、多くの場合、交通事故に強い弁護士による賠償金の増額交渉等(示談交渉)のサポートが必要になります。

被害者本人が保険会社と示談交渉をする場合、保険会社の担当者はそれを職業として行っているため、多くの被害者の方は交通事故の損害賠償に関する知識の量などで負けてしまい、不利な交渉となる可能性が高いと思います。

202X/12/15

交通事故の示談

交通事故の示談

相手方の保険会社との示談交渉の結果、示談をするのにふさわしいと考えられる金額に達したときは、示談をして慰謝料等の賠償金を受け取ることになります。

202X/12/31

交通事故の慰謝料等の示談金の受領

きっと、ほとんどすべての交通事故の被害者の方は、慰謝料などの示談金を受け取るよりも、そもそも交通事故の被害にあわなかった方がよかったと思っていらっしゃると思います。
しかし、不幸にも交通事故の被害にあってしまった以上は、「せめて」適正な額の賠償金を受け取るべきではないかと思います。
そのために、私が弁護士としてお役に立てることがあるのなら、全力でサポートをさせていただきたいと考えております。