トップページ弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害者が弁護士軽部篤に依頼するメリット

1 交通事故発生から賠償金受領までの全般についてサポートを受けることができます

  1. 交通事故発生当初のサポート例

    • 交通事故の損害賠償請求全般に関する疑問等にお答えできます。

    • 交通事故でお怪我をされた場合、人身事故として警察に届け出ることの意味などについてご説明できます。

    • 物的損害についての損害賠償請求にも対応できます。

  2. けがの治療に関するサポート例

    • 治療期間中、定期的に連絡をとらせていただき、治療に関する疑問など交通事故の損害賠償請求全般に関する疑問等にお答えできます。

    • 通院治療に関するご提案等(通院の頻度や期間、医学的検査など)をさせていただくことがあります。

  3. 治療終了や後遺障害申請に関するサポート例

    • 保険会社の治療費の支払い打ち切りに対して、支払期間延長の交渉に対応できます。

    • 後遺障害の申請をサポート致します。

  4. 賠償金の請求や示談等に関するサポート例

    • 慰謝料などの損害額を裁判基準で算定し、相手方の保険会社に請求します。

    • 適正な額の賠償金獲得に向けた金額交渉をします。

2 交通事故の損害賠償請求を弁護士に任せ、安心して治療に専念できます

治療中の段階からご依頼をいただきましたら、それ以降、交通事故の損害賠償請求に関する疑問等に対する説明を十分に受けることができるため、安心して治療に専念することができると思います。

3 後遺障害の申請について専門的なサポートを受けることができます

治療終了後に後遺症が残った場合、適正な後遺障害の等級認定を受けることに向けた専門的なサポートを受けることができます。

4 適正な賠償金獲得に向けた損害額算定や金額交渉のサポートを受けることができます

適正な賠償金の算定基準である裁判基準をベースに慰謝料などの損害額を算定し、相手方の保険会社に請求します。その後、保険会社との間で粘り強い金額交渉をし、交渉の結果得ることができた保険会社からの提案額について、その妥当性をご説明します。賠償金の額にご納得いただいたときは、賠償金を受け取るための示談の手続きをサポートします(保険会社との交渉が決裂したときは民事訴訟等を検討することになります。)。

弁護士軽部篤からの主なサポート内容

  1. 弁護士軽部篤に依頼されますと、主に後遺障害の申請や賠償金の増額交渉について手厚いサポートを受けられます。
  2. まず、後遺障害申請のサポートについてご説明します。

    はじめに、毎月発行される診断書や後遺障害診断書等の資料を十分に精査し、後遺症の内容等を把握します。
    その上で、後遺障害の申請において必ず提出することが求められる必須資料のほか、より適切な後遺障害の認定が受けられるように追加して提出する資料の収集等をサポートします。

    この点、相手方の保険会社に後遺障害の申請を任せた場合(事前認定)、必須資料は提出されますが、それに加えた追加資料の提出まではなされないことが多いのではないかと思います。

    しかし、その追加資料があるかないかで後遺障害の認定がなされるか否かが決まる可能性もありますので、追加資料はとても重要なものだと思います。

    特に、後遺障害が認められた場合、通常、賠償金の額は大幅に増額しますので、追加資料の提出等を含めた適切な後遺障害の申請をすることは、とても重要になります。

    以上が後遺障害申請のサポートの一例になります。
  3. 次に、賠償金の増額交渉のサポートについてご説明します。

    まず、被害者が受けた損害を診断書や休業損害証明書などの資料から適切に金額に換算し、また、事故態様等から過失割合などの検討も行った上で、依頼者様からの了承を得て請求額を定め、加害者側の保険会社に対して請求を行います。

    この点、もし法的な知識が十分ではない方がこれを行った場合、過不足のある請求になってしまい、自ら過少な請求をしてしまうか、それとも、全く合意ができない話し合いになってしまう可能性が高いのではないかと思います。

    そして、請求した金額をもとに、加害者側の保険会社と賠償金の額について交渉をします。
    休業損害、逸失利益、慰謝料、過失割合等々の交渉がここに含まれることになります。

    この点、もし法的な知識が十分ではない方がこれを行った場合、休業損害、逸失利益、慰謝料、過失割合等々について、不利な条件で話し合いが進んでしまうか、それとも、全く合意ができない話し合いになってしまう可能性が高いのではないかと思います。

     弁護士軽部篤は、法的に正当と考えられる請求額を算定し、そして、裁判例を援用するなどしつつ、できる限り高額な示談案を相手方の保険会社からひきだすよう全力で交渉を致します。

    そして、示談をするのにふさわしいと考えられる示談案に到達し、依頼者様から示談の承諾が得られたならば、示談をして賠償金を獲得することになります。

    以上が賠償金の増額交渉のサポートの一例になります。
  4. こうして、弁護士軽部篤のサポートを受けて、正当な額の賠償金の獲得を目指すことが、ご依頼される理由にあたるものと考えております。

交通事故の被害者は弁護士に依頼するべきか

1 弁護士費用保険を利用できる場合

まず、被害者の方が弁護士費用保険(特約)をご利用できる場合、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、原則として、ご自身の負担なく弁護士からのサポートを受けることができます。

一方、後遺障害について適正な等級認定を受けたり、適正な額の賠償金を獲得することは、それぞれ専門的な知識等がなければ十分に対応することが難しいと考えられます。

したがいまして、弁護士費用保険をご利用できる場合は、原則としてご依頼なされることを前提に交通事故に強い弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。特に賠償金の提案がされた時は、必ず弁護士にご相談されたほうがよいと思います。

治療終了後になされる相手方保険会社からの交通事故の人身損害に関する賠償金支払いの提案は、多くの場合、弁護士が交渉をすればすぐに増額になるような少ない金額でなされています(特別な事情がある場合を除きます。)。

交通事故に強い弁護士にその提案額を示してご相談をされたら、いくらくらい増額になる見込みがあるかを説明してくれると思います。その増額になる見込み額をお聞きになってから、弁護士にご依頼されるかをお決めになるとよいと思います。

2 弁護士費用保険を利用できない場合

次に、弁護士費用保険をご利用できない場合です。

まず、治療が終わって賠償金の提案が保険会社からなされている場合ですが、この場合、交通事故に強い弁護士であれば、その提案額からの増額見込額がいくらぐらいであるかを説明してくれると思います。そして、同時に、弁護士費用の説明もしてくれるはずですので、増額の見込額と弁護士費用の額を比べてみてから、弁護士にご依頼になるかどうかをお決めになるとよいかと思います。

では最後に、弁護士費用保険をご利用できない場合で、かつ、治療中の場合です。

交通事故で骨折をするなど重い怪我を負った場合で、かつ、被害者に交通事故が生じた責任(過失)が少ない場合は、弁護士費用が特に高額でない限り、弁護士に頼んだほうが経済的に得であるケースが多いと思われますので、交通事故に強い弁護士にご相談をされるとよいと思います。

逆に、お怪我が比較的軽い(1、2か月程度の治療で終わりそうな場合など)場合などには、弁護士にご依頼になって弁護士費用を支払うとかえって受け取る金額が少なくなってしまう可能性があります。交通事故に強い弁護士であれば、その点に関する説明もなされると思いますが、もしご心配であれば、治療を終えて相手保険会社から賠償金の提案がなされてからご相談をされるという選択肢もあるのかもしれません。

いずれの場合も、相手方の保険会社から賠償金支払いの提案があった場合には、必ず、免責証書等に署名押印をする前に交通事故に強い弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

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