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交通事故の後遺障害(後遺症)

後遺障害(後遺症)とは、交通事故で負ったけがの治療を症状の改善がみられなくなるまで継続した結果、残存してしまった障害のことを言います。

後遺障害に対応する損害として、通常、逸失利益や後遺症慰謝料等が認められます。

しかし、後遺障害に対応する損害賠償金を加害者に請求するためには、通常、法律に基づいて設立された損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所から後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

後遺障害は程度が重い順に第1級から第14級までの等級があり、それに応じて損害賠償金の額も定まってきます。

以下に、
後遺障害の慰謝料や逸失利益 後遺障害の申請 後遺障害の等級認定 を説明していきます。

後遺障害の慰謝料や逸失利益

1番軽度の後遺障害は14級ですが、原則、その場合の慰謝料の額は裁判基準で110万円になります。

そこに逸失利益という損害が加算されます。例えば年収400万円の人が、四輪同士の追突事故の被害を受けて首を捻挫(むちうち)して痛みが残って後遺障害14級が認定されました場合、特別の事情がない限り逸失利益の額は裁判基準で約90万円になります。

したがいまして、このケースでの後遺障害に対する賠償金の合計額は裁判基準で約200万円になります。もっとも、任意交渉で解決する場合は、被害者側も一定程度の減額に応じることが通常ですので、190万円程度になることが多いかと思います。

もしこれが、後遺障害12級になりますと、原則、慰謝料だけで裁判基準で290万円になります。

以上のように、交通事故の被害にあわれた方が、後遺障害の認定を受けられた場合、通常、認定がない場合に比べ、賠償金の額は大幅に増額することになります。

後遺障害慰謝料の額につきましては、裁判や任意交渉での目安となる金額がありまして(裁判基準)、第1級が2800万円、第2級が2370万円、第3級が1990万円、第4級が1670万円、第5級が1400万円、第6級が1180万円、第7級が1000万円、第8級が830万円、第9級が690万円、第10級が550万円、第11級が420万円、第12級が290万円、第13級が180万円、第14級が110万円となっています(2023年2月3日現在)。

後遺障害の逸失利益の原則的な計算方法は、「事故前年の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」となります。

労働能力喪失率とは、後遺障害によって喪失した労働能力の割合で、後遺障害の等級に応じて目安となる喪失率が定められています。

ライプニッツ係数とは、中間利息を差し引くために使われる係数です。

後遺障害の申請

後遺障害の申請方法は、主に、2つの方法があります。

1つ目は、被害者が後遺障害の等級認定に必要な資料を直接自賠責保険会社に提出し、賠償金の請求をする方法で「被害者請求」と呼ばれています。

2つ目は、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、後の手続きは保険会社に任せる方法で「事前認定」と呼ばれています。

どちらを選択するかは被害者が決めますが、それぞれの申請方法には主に3つの相違点があります。

1つ目の相違点は、被害者にとっての申請手続きの負担の軽重です。

事前認定は原則として後遺障害診断書を保険会社に提出すれば、後の手続きは保険会社がやってくれますので、手続きの負担は軽いです。

一方、被害者請求は、被害者が申請に必要な資料を集めて自賠責保険会社に提出しなくてはならないため、手続きの負担は重いです。

2つ目の相違点は、申請の際に提出が必須の資料に加えて、認定に有利に働くと思われる追加資料の提出のしやすさの違いです。

事前認定の場合は提出が必須の資料だけで申請が行われていることが多いと思われますが、被害者請求の場合は認定に有利に働くと思われる追加資料を自由に提出して申請をすることができます。

追加資料の提出の有無によって、後遺障害の認定結果が変わることがあり得ます。

3つ目の相違点は、後遺障害の認定を受けることができた場合、被害者請求のときは後遺障害の認定とともに自賠責保険会社から賠償金の一部として一定の額が支払われますが、事前認定のときは示談成立後に賠償金の総額が任意保険会社から支払われることが通例です。

以上の3つが被害者請求と事前認定の大まかな違いですが、後遺障害の内容などによって、どちらがよいかを検討することになります。

後遺障害の等級認定

1 等級認定までの流れ

症状固定

症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」を言います。言い換えれば、治療を継続しても改善されない程度に症状が固定したことです。そして、残った症状が後遺症になります。

後遺症は、痛み、シビレ、関節の動く範囲が狭くなるなどの可動域制限、骨の形状等が変形した、傷あとが残った、指を切断した、耳の聞こえが悪くなった等々の様々なものが考えられるため、交通事故の前と比べて何らかの身体的な変化が残った場合には、それが後遺症にあたるのか、そうでないのかを医師や交通事故に強い弁護士に相談してみてください。

後遺障害の申請

後遺障害として認定される可能性のある後遺症が残ったときは、被害者は、後遺障害診断書等々の資料一式を自賠責保険会社に提出して後遺障害の等級認定を申請します。この申請方法を被害者請求と言います。

もう一つの方法として、相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出して行う事前認定という申請方法もあることは上記のとおりです。

なお、後遺障害診断書とは後遺症が残った部位や後遺症の内容等々を詳細に記載した医師が作成する診断書です。後遺障害診断書を中心とした資料に基づいて後遺障害の等級認定がなされます。

後遺障害の等級認定

後遺障害の等級認定は、法律に基づいて設立された損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所が、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行います。

後遺障害を否定する「非該当」という結果になったり、第1級から第14級までの後遺障害の等級が認定されたりすることとなります。

異議申立

等級認定の判断に対しては異議申立てができます。

2 後遺障害の分類

後遺障害を等級で分類しますと、第1級から第14級までに分けられます。

後遺障害の態様は様々です。身体の部位別に分類してみますと、眼・耳・鼻・口・神経系統の機能又は精神・外貌・胸腹部臓器の障害・せき柱及び体幹骨・上肢・下肢に分けられます。

以下は後遺障害の態様等の一部を記載したものです。

神経症状

骨折や捻挫などによって生じた痛みやシビレが残った場合に認められる可能性があります。

むちうちの後遺症

変形障害

腰椎を圧迫骨折するなどした場合に認められる可能性があります。

可動域制限

骨折等の後、関節の可動域が一定以上制限された場合に認められる可能性があります。

外貌醜状

交通事故によって顔などに傷あとが残った場合に認められる可能性があります。

高次脳機能障害

交通事故によって脳に損傷を受けて、脳の機能に障害が残った場合に認められる可能性があります。

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