トップページ交通事故の示談までの流れ交通事故の後遺障害について

交通事故の後遺障害について

後遺障害とは、交通事故で負ったけがの治療を症状の改善がみられなくなるまで継続した結果、残存してしまった障害のことを言います。

後遺障害に対応する損害として、通常、逸失利益や後遺症慰謝料等が認められます。

しかし、後遺障害に対応する損害賠償金を加害者に請求するためには、通常、法律に基づいて設立された損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所から後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

後遺障害の程度が重い順に1級から14級までの等級があり、それに応じ損害賠償金の額も定まってきます。

以下に、
交通事故の後遺障害に対する賠償金 交通事故の後遺障害の申請と等級認定 交通事故の後遺障害の申請 交通事故の後遺障害の等級認定 を説明していきます。

交通事故の後遺障害に対する賠償金

  1. 1番軽度の後遺障害は14級ですが、特別な事情がない限り、その場合の慰謝料の額は裁判基準で110万円になります。
  2. そこに逸失利益という損害が加算されます。例えば年収400万円の人が、四輪同士の追突事故の被害を受けて首を捻挫して痛みが残って後遺障害の14級が認定されました場合、特別の事情がない限り逸失利益の額は裁判基準で約90万円になります。
  3. したがいまして、このケースでの後遺障害に対する賠償金の合計額は裁判基準で約200万円になります。もっとも、任意交渉で解決する場合は、被害者側も一定程度の減額に応じることが通常ですので、190万円程度になることが多いかと思います。
  4. もしこれが、後遺障害の等級が12級になりますと、特別の事情がない限り、慰謝料だけで裁判基準で290万円になります。
  5. 以上のように、交通事故の被害にあわれた方が、後遺障害の認定を受けられた場合、通常、認定がない場合に比べ、賠償金の額は大幅に増額になります。

交通事故の後遺障害の申請と等級認定

  1. 交通事故の被害者に、けがの治療をしても痛みや可動域制限などの後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の申請をすることができます。その申請には主に2つの方法があります。
  2. その1つが事前認定と呼ばれる方法です。これは、相手方の任意保険会社をとおして後遺障害の申請をする方法です。 しかし、この方法の場合、後遺障害の申請で提出が必須とされている資料の提出はなされますが、多くのケースで、提出が必須ではないけれども後遺障害が認定される可能性を高めるような自由提出の資料については、提出されることなく申請が行われているものと思われます。
  3. もう1つが被害者請求と呼ばれる方法です。これは、被害者自ら又は弁護士のサポートを受けて後遺障害の申請をする方法です。 後遺障害申請のサポート経験が豊富な弁護士軽部篤にご依頼をいただいた場合、後遺障害が認定される可能性を高めるような自由提出の資料の収集をサポートするなど後遺障害が認定されることに向けて積極的な申請を行います。
  4. そして、後遺障害の等級認定は、法律に基づいて設立された損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所が行い、後遺障害を否定する「非該当」という結果になったり、1級から14級までの後遺障害の等級が認定されたりすることとなります。

交通事故の後遺障害の申請

後遺障害の申請方法は、主に、2つの申請方法があります。

1つ目は、被害者が後遺障害の等級認定を直接自賠責保険会社に申請し、賠償金の請求をする方法で「被害者請求」と呼ばれています。

2つ目は、加害者側の任意保険会社をとおして後遺障害の等級認定を求めるもので、「事前認定」と呼ばれています。

この2つ申請方法の相違点は主に3つあります。

1つ目の相違点は、被害者にとって申請手続きの負担の軽重です。

事前認定の方が被害者の手続きの負担は軽く、被害者請求の方が手続きの負担は重くなります。

2つ目の相違点は、申請の際に提出が必須の資料に加えて、認定に有利に働くと思われる追加資料の提出のしやすさの違いです。

事前認定の場合は提出が必須の資料だけで申請が行われていることが多いと思われますが、被害者請求の場合は認定に有利に働くと思われる追加資料を自由に提出して申請をすることができます。

なお、追加資料の有無によって、後遺障害の認定結果が変わるということは、十分にあり得ることです。

3つ目の相違点は、後遺障害の認定を受けることができた場合、被害者請求のときは後遺障害の認定とともに自賠責保険から賠償金の一部として一定の額が支払われますが、事前認定のときは示談成立後に支払われることが通例です。

以上が2つの申請方法の大まかな違いですが、後遺障害の内容などによって、どちらがよいかを検討することになります。

交通事故の後遺障害の等級認定

1 後遺障害の等級認定手続きの流れ

  1. 症状固定

    • 症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」を言います。言い換えれば、治療を継続しても改善されない程度に症状が固定したことです。そして、残った症状が後遺症になります。

    • 後遺症は、痛み、シビレ、関節の動く範囲が狭くなるなどの可動域制限、骨の形状等が変形した、傷あとが残った、指を切断した、耳の聞こえが悪くなった等々の様々なものが考えられるため、交通事故の前と比べて何らかの身体的な変化が残った場合には、それが後遺症にあたるのか、そうでないのかを医師や交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。

  2. 後遺障害の申請

    • 後遺障害として認定される可能性のある後遺症が残ったときは、被害者は、後遺障害診断書等々の資料一式を相手方加入の自賠責保険会社に提出して後遺障害の等級認定を申請します。この申請方法を被害者請求と言います。

    • 相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出して行う事前認定という後遺障害の申請方法もありますが、後遺障害の内容にもよりますが、一般的には、よりご納得のいく後遺障害の等級認定手続きにしようと思われるならば、被害者請求による申請をなされたほうが良いと思います。

    • 後遺障害診断書とは後遺症が残った部位や後遺症の内容等々を詳細に記載した医師が作成する診断書です。後遺障害診断書を中心とした資料に基づいて後遺障害の等級認定がなされます。

  3. 後遺障害の等級認定

    • 後遺障害の等級認定は、法律に基づいて設立された損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所が、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行います。

  4. 異議申立

    • 等級認定の判断に対しては異議申立てができます。

2 主な後遺障害

  • 後遺障害の等級で分類しますと、1級から14級までに分けられます。

  • 後遺障害の態様は様々です。身体の部位別に分類してみますと、眼・耳・鼻・口・神経系統の機能又は精神・外貌・胸腹部臓器の障害・せき柱及び体幹骨・上肢・下肢に分けられます。

  1. 神経症状

  2. 変形障害

    • 腰椎を圧迫骨折するなどした場合に認められる可能性があります。

  3. 可動域制限

    • 骨折等の後、関節の可動域が一定以上制限された場合に認められる可能性があります。

  4. 外貌醜状

    • 交通事故によって顔などに傷あとが残った場合に認められる可能性があります。

  5. 高次脳機能障害

    • 交通事故によって脳に損傷を受けて、脳の機能に障害が残った場合に認められる可能性があります。

PAGE
TOP
相談だけなら無料です。
安心して、お気軽にご相談ください。
相談だけなら

『無料』

049-265-5401 【平日】10:00~20:00
【土曜】10:00~15:00