トップページ交通事故の示談までの流れ交通事故の慰謝料等の賠償金

賠償金とは

交通事故の賠償金とは、交通事故の加害者が、被害者に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のことを言います。

また、ここで言う「損害」とは、交通事故がなかったとした場合の被害者の利益状態と、交通事故後の現実の被害者の利益状態との差を金額で表示したものと考えられています。

そして、交通事故の「損害」は、分類分けがなされており、まずは、大きく2つに分けることができます。

1つは人身損害で、もう1つは物的損害です。
人身損害というのは、人の生命または身体を害したことによる損害を言います。
物的損害というのは、人の物を害したことによる損害を言います。

次に、人身損害をさらに分類すると、財産的損害と精神的損害(慰謝料)に、そして、財産的損害をさらに分類すると積極損害と消極損害に分類されます。

積極損害とは、交通事故によって財産が現実に減少したときの損害を言い、治療費や通院交通費などが該当します。

消極損害とは、財産が増加するはずだったのに交通事故のために増加しなかったときの損害を言い、休業損害や逸失利益などが該当します。

以上の分類分けを表にまとめますと以下のようになります。

人身損害財産的損害積極損害
消極損害
精神的損害(慰謝料)
物的損害

これらの損害について過失相殺等の処理をしたものを、交通事故の被害者は加害者に対し請求することができ、加害者はそれを交通事故の賠償金として支払うことになります。

以下に、
賠償金の内訳 賠償金の額の決まり方 賠償金の見込み額 賠償金の請求 示談交渉 を説明していきます。

賠償金の内訳

1.慰謝料等の主な損害項目(賠償金の内訳)

交通事故で怪我をされた場合の主な損害項目(賠償金の内訳)は、治療関係費・休業損害・入通院慰謝料(傷害慰謝料)・逸失利益・後遺症慰謝料の5つです。

これらの損害項目の金額を計算し、それらを合計した額が、その交通事故で生じた人身損害の損害額ということになります。他の損害項目があるときは、その額も加算します。

そして、事故態様が追突などの被害者に過失がない案件の場合、損害額から治療費などで既に支払いがなされている金額(既払額)を差し引いたものが、通常、相手方に対する請求額になります。

なお、損害項目は他にも重い後遺障害を負った場合に生じるものや(将来介護費など)、通院交通費など通常はあまり大きな金額にならないものなどがあります(通院交通費等につきましても、実際に相手方に請求する際にはもちろん損害額に算入します。)。また、被害者の方がお亡くなりになられた場合も主な損害項目は異なるものになります。

2.治療関係費

治療関係費は、交通事故で負ったけがの治療について医師や病院に支払う治療費や、整骨院の柔道整復師に支払う施術費などです。

これらに関し、医師の治療や、柔道整復師の施術の必要性が問題になることがあります。

例えば、車両の損壊状況等から衝撃が軽かったと考えられる交通事故の被害者が、比較的長期(例えば6か月以上など)の通院治療を受けた場合などに問題になります。

医師の治療については、原則、患者を直接診ている医師の判断を尊重するべきとされますが、最終的には裁判官が治療の必要性等を判断します。

そして、ある時期以降の治療に必要性がなかったということになれば、それ以降の治療費は、賠償の対象となる損害としては認められませんし、入通院慰謝料算定上の治療期間にも含まれないことになります。

3.休業損害

給与所得者の休業損害は、会社が作成する休業損害証明書に基づいて損害額が算定されます。

ただし、休業損害についても、休業期間が争われた場合、受傷の状況や被害者の仕事の内容等からみて、最終的には裁判官が相当な休業の期間等を認定します。

家事従事者についても休業損害が認められます。原則として賃金センサスと呼ばれる平均賃金等をもとにして、受傷のために家事労働に従事できなかった期間について認められます。

4.入通院慰謝料(傷害慰謝料)

慰謝料というのは精神的な損害に対する賠償金ですが、交通事故の入通院慰謝料については、けがの治療としての入院期間や通院期間等を基準にして慰謝料の額の目安が定まっています。

主に関東圏においては、赤い本と呼ばれる本に記載されている基準が使われることが多いと思います。

金額の例としては、骨折等の他覚所見のあるけがで、3か月間入院した後に1年間通院したような場合、慰謝料額の目安は236万円になります(裁判基準)。他覚所見がない捻挫や打撲などのけがで6か月間通院した場合は、慰謝料額の目安は89万円になります(裁判基準)。ただし、通院の頻度等によって減額になる可能性があります。

通院慰謝料の裁判基準(骨折等の他覚所見のあるけがの場合の通院期間と慰謝料額)
1月28万円、2月52万円、3月73万円、4月90万円、5月105万円、6月116万円、7月124万円、8月132万円、9月139万円、10月145万円
(ただし、通院の頻度等によって減額になる可能性があります。)

通院慰謝料の裁判基準(他覚所見がない捻挫や打撲などのけがの場合の通院期間と慰謝料額)
1月19万円、2月36万円、3月53万円、4月67万円、5月79万円、6月89万円、7月97万円、8月103万円、9月109万円、10月113万円
(ただし、通院の頻度等によって減額になる可能性があります。)

5.逸失利益

後遺障害が残った事案における逸失利益とは、被害者に後遺障害が残ったことによって労働能力が減少したために、将来発生するであろう収入の減少のことを言います。

被害者の事故前の収入額に、後遺障害による被害者の労働能力喪失率を掛けて、さらに労働能力喪失期間の年数に対応するライプニッツ係数を掛けて算定するのが原則です。

例えば、年収500万円の人が、腰椎捻挫後に神経症状が残ったとして後遺障害14級が認定された場合、年収500万円×労働能力喪失率5%×5年に対応するライプニッツ係数4.5797(腰椎捻挫後の神経症状の後遺障害についての労働能力喪失期間は5年程度に制限される可能性が高いです。)=114万4925円が逸失利益の額の目安になります。

労働能力喪失率の目安
後遺障害1級100%、2級100%、3級100%、4級92%、5級79%、6級67%、7級56%、8級45%、9級35%、10級27%、11級20%、12級14%、13級9%、14級5%

6.後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は後遺障害の等級ごとに目安が決まっていて、後遺障害1級は2800万円、2級は2370万円、3級は1990万円、4級は1670万円、5級は1400万円、6級は1180万円、7級は1000万円、8級は830万円、9級は690万円、10級は550万円、11級は420万円、12級は290万円、13級は180万円、14級は110万円になります(すべて裁判基準)。

賠償金の額の決まり方

  1. 賠償金の額は、加害者が任意保険に加入していた場合、加害者側の損害保険会社と被害者との話し合いで決めるか、または、裁判官が決めるかのいずれかによって決まります。
  2. 賠償金を支払う損害保険会社は株式会社ですので、株式会社の使命として利益をださなくてはなりません。
  3. そのため、当事者間の話し合いの段階においては、交通事故の被害者に対する賠償金の支払いも、適正な賠償金の額、すなわち、裁判であれば認められるであろう額よりもかなり少ない金額で示談をしようとするのが通常です。
  4. それに対して、被害者が弁護士軽部篤に依頼をした場合、弁護士軽部篤は、被害者の代理人として、裁判であれば認められるであろう賠償金の額とほぼ同等の額を請求します。
  5. そして、保険会社との間で賠償金の額について合意ができないときは、被害者は弁護士軽部篤を訴訟代理人として裁判を起こし、裁判官に賠償金の額を決めてもらうことができます。
  6. つまり、被害者は、弁護士軽部篤に依頼することによって、任意交渉における適正な額の賠償金を請求するとともに、裁判も起こしやすい状態になったと言うことができます。
  7. 一方、保険会社としては、裁判になってしまうと、より多くの賠償金等を支払うことになるリスクがあるため、裁判であれば認められるであろう賠償金の額に近い金額まで支払うことを条件に被害者側との合意を取り付けて、そのリスクを回避しようとするのが通常です。
  8. 多くの場合、このようにして保険会社が提案する賠償金の額が増額し、被害者側が合意をしてもよいと思う金額まで増額になれば、示談をして賠償金を受け取り、損害賠償請求事件が解決することになります。
  9. 以上のような理由から、弁護士軽部篤にご依頼をいただきますと、多くの場合、弁護士に依頼されない場合に比べ、より高額な賠償金をお受け取りになることができるようになるのです。

賠償金の見込み額

  1. 弁護士軽部篤は、事故の状況、通院期間、月収、休業日数、後遺障害の等級、年収などが分かれば、裁判をした場合に認められそうな賠償金の額をある程度予測することができ、その内容を相談者に説明することができます。
  2. そして、同時に相手方の保険会社が了承すると見込まれる賠償金の額もある程度予測することができ、その内容を相談者に説明することができます。
  3. 弁護士軽部篤は、弁護士費用特約がご利用できない相談者の場合、相談料を頂いておりませんので、無料で賠償金の増額見込み額について説明を受けることができます。弁護士費用特約がご利用できる場合は、ご依頼を受けた場合などに相談料を保険会社に請求します。

賠償金の請求

  • 加害者に対して行う損害賠償請求における「損害」とは、交通事故がなかったとした場合の被害者の利益状態と、交通事故後の現実の被害者の利益状態との差を金額で表示したものと考えられています。

  • そして、以下に記載しました主な損害項目などの中から現実に生じた損害項目をそれぞれ金額に換算し、それらを全部積算したものが損害額の合計額になります。

  • そこから、損害額の合計額に相手方の過失割合等を掛けたものが賠償金の総額になり、賠償金の総額から既に支払われた賠償金の額を差し引いたものが、追加で支払われるべき残りの賠償金になります。遅延損害金等は除外しています。

  • こうして算定された追加で支払われるべき賠償金の額を相手方に請求していくことになります。

主な損害項目

治療関係費

医師の治療費、整骨院の施術費等々

付添費用

入院付添費、通院付添費、症状固定までの自宅付添費

通院交通費

ガソリン代、電車代、バス代、付添人の交通費等

休業損害

給与所得者、個人事業主、会社役員、家事従事者等

入通院慰謝料

原則として治療に要した入通院期間を基準に算定

後遺症による逸失利益

基礎収入、労働能力喪失率、中間利息控除等

後遺症慰謝料

後遺障害の等級によって目安となる金額が定まっている。

将来介護費

医師の指示等により将来の介護が必要な場合に損害として認められる

家屋等改造費

後遺症の程度等によって必要な家屋改造等の費用が損害として認められる

死亡による逸失利益

事故前の基礎収入、生活費控除率、中間利息控除等

死亡慰謝料

家庭内での立場等によって目安となる金額が定まっている

葬儀関係費用

原則として150万円までの実際にかかった葬儀費用等が認められる

示談交渉

1 請求の正当性を主張して粘り強く交渉

加害者が任意保険に加入していた場合、通常、交渉をする相手は損害保険会社の従業員になります。この従業員の人たちは賠償金の示談交渉を職業としています。

ところで、損害保険会社は営利を目的とする株式会社です。

従いまして、損害保険会社は、通常、裁判所が認めるような適正な賠償金を積極的に支払うということはなく、限度はあるものの少しでも低額な金額で示談をしようとします。

一方、大多数の交通事故の被害者は、交通事故の賠償金に関する知識等が十分ではありません。

そのため、保険会社の担当者の話に説得されてしまい、その結果、適正とは言い難い低額な賠償金の額で示談してしまっていることも多いのではないかと思います。

従いまして、交通事故の賠償金について示談をしてしまう前に、少なくとも1回は交通事故に強い弁護士にご相談されることを強くお勧め致します。

私がご相談をいただいた場合であれば、私がご依頼をお受けした場合の増額の見込みなどをご説明した上で、ご依頼になるかどうかを決めていただきます。

そして、ご依頼をお受けした場合には、任意交渉において適正と考えられる額の賠償金を請求していきます。

しかし、弁護士からの請求であっても、通常、交渉相手である保険会社は簡単にその請求の全額を認めるようなことはしません。

そのため、私は、当方の請求の正当性を説明しつつ、仮に示談にふさわしい金額に達しないときには、裁判を起こす可能性もあることなどを説明して、賠償金の増額交渉を行っていきます。

その結果、裁判をすることなく早期に解決できるメリットを考えれば、示談をしてもよいと依頼者様が思うことができる金額にまで賠償金の額が増額するケースが多くなります。

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