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人身傷害保険

人身傷害保険とは、契約している車両に乗車していた方が事故で怪我をされたときなどに、治療費や休業損害等々の補償を受けられる保険です。

加害者が逃げてしまったり、または、その他何らかの理由で加害者側からの支払いが受けられないような場合にはとても役に立つ保険なのだと思います。

そして、この人身傷害保険から保険金を受け取ったときは、被害者の加害者に対する賠償請求権が「一定の基準」に従って、保険会社に移転します。つまり、休業損害等の全額について二重に受け取るようなことはできません。

ここで、上記の「一定の基準」というところが一つのポイントになります。
それは、おおざっぱに言えば、事故の被害者にも過失がある事案のとき、人身傷害保険で支払った保険金の全額について被害者の加害者に対する賠償請求権が保険会社に移転してしまうのか、それとも、被害者の過失分相当額については保険会社に移転しない(過失分相当額を超える分だけ移転する)のかというポイントです。

もし前者であれば、加害者が任意保険に加入し、その保険会社が事故当初から治療費等の支払い等をしているような場合、人身傷害保険をご利用になっても得にならない可能性が高いと思います。

逆に後者であれば、人身傷害保険の保険金及び加害者からの賠償金によって、過失分相当額を含めた損害額の全額について支払いを受けられる可能性が高くなるものと思います。

例えば、総損害額(治療費、休業損害及び慰謝料など)が100万円、人身傷害保険の保険金が50万円、過失割合が被害者20%、加害者80%の場合を考えてみましょう。

総損害額が100万円で過失割合が20対80なので、賠償請求権の額は80万円になりますが、賠償金を受け取る前に人身傷害保険から50万円を受け取ったとします。

ここで、上記の前者の場合、人身傷害保険の保険金50万円を受け取ることによって、加害者に対する賠償請求権80万円のうち50万円が保険会社に移転し、残る賠償請求権は30万円となり、人身傷害保険の保険金50万円とあわせると総額は80万円になります。

一方、後者の場合は、人身傷害保険の保険金として50万円を受け取っても過失分相当額の20万円を差し引いた30万円だけが保険会社への賠償請求権の移転額となるため、残る賠償請求権は50万円となり、人身傷害保険の保険金50万円とあわせると総額は100万円になります。

以上によりますと後者の場合の方が被害者の救済がより十分なものになることは明らかですが、上記の「一定の基準」がどのようになっているかによって結論が決まってきます。

そして、その「一定の基準」は、人身傷害保険の約款に書いてあります。約款は保険法の強行規定に反しない限り原則として有効です。詳しくは保険会社にお問い合わせください。

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