(2024年1月29日現在)
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傷害慰謝料
実治療日数×2×4300円
ただし、「実治療日数×2」は治療期間(事故の日から最終治療日までの日数)の範囲内になります。
あんまやマッサージなどについては日数を2倍にしません。
転帰が「中止」等のときは、治療期間に7日を加算します。
妊婦の方が胎児を死産又は流産されたときは、上記のほかに慰謝料が支払われます。 -
後遺障害慰謝料
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級 1650万円
第2級 1203万円
自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 1150万円
第2級 998万円
第3級 861万円
第4級 737万円
第5級 618万円
第6級 512万円
第7級 419万円
第8級 331万円
第9級 249万円
第10級 190万円
第11級 136万円
第12級 94万円
第13級 57万円
第14級 32万円
※1級から3級に該当する重い後遺障害のときは、金額が増額又は加算されることがあります。 -
死亡慰謝料
- 死亡された本人の慰謝料 400万円
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遺族の慰謝料
被害者の父母、配偶者及び子が請求権者となり、請求権者が1人のときは550万円、2人のときは650万円、3人以上のときは750万円が支払われます。
被害者に被扶養者がいるときは、200万円が加算されます。