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交通事故の物的損害の概要

まず、事故車両を修理することが妥当な場合(物理的に修理可能で、経済的全損でもなく、車体の本質的構造部分に重大な損傷がないような場合)、主な損害項目は、修理費、評価損、代車使用料、レッカー代となります。
逆に、事故車両を修理することが妥当ではない場合(物理的に修理不可能であったり、経済的全損であったり、車体の本質的構造部分に重大な損傷を受けていて買い替えすることが社会通念上相当と考えられる場合)、主な損害項目は、買替差額、買替諸費用、代車使用料、レッカー代となります。
経済的全損とは、修理費>事故時の車両価格+買替諸費用の場合を言います。
評価損とは、修理をしても、事故時の車両価格を下回る場合の損害を言います。
買替差額とは、事故時の車両価格-事故車両の売却価格を言います。

以上は交通事故の物的損害の概要になりますので、交通事故で物的損害が生じた方は軽部篤法律事務所にご相談ください。

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