トップページブログ交通事故の休業損害(給与所得者)
交通事故の休業損害(給与所得者)

交通事故の休業損害とは、事故によるケガのために仕事ができなくなり、その結果として生じた収入の減少を言います。
給与所得者の場合、休業損害証明書や源泉徴収票をもとに休業損害の額を算定します。

計算式は、1日当りの収入額×休業日数になります。

1日当りの収入額は、事故前3か月間の収入(税引き前)の合計額÷事故前3か月間の合計稼働日数になります。
例えば、毎月の収入が30万円で、事故前3か月間の稼働日数が毎月20日間だった場合は、次のように計算します。

30万円×3か月=90万円
20日×3か月=60日
90万円÷60日=1万5千円

1万5千円が1日当りの収入額になります。

休業日数は、事故によるケガのために休業した日数です。

以上をもとに、例えば15日間休業して、その分給料が減額された場合(有給休暇は休業日数に含めます。)、

1万5千円×15日=22万5千円

が休業損害の額となります。

以上は休業損害(給与所得者)の概要になりますので、交通事故のケガでお仕事を休まれた方は軽部篤法律事務所にご相談ください。

相談だけなら無料です。
安心して、お気軽にご相談ください。
相談だけなら

『無料』

049-265-5401 【平日】10:00~20:00
【土曜】10:00~15:00